教習カリキュラム(車種別教習時限数)
車種ごとの教習時限数について
教習時限数とは、指定自動車教習所で受講する、法令で定められたカリキュラムの最短時限数を指します。所持免許によって異なる場合もあり、知識・技術力が優れていても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もあります。1時限は50分間で、1日に受講可能な技能教習は、「第一段階・2時限まで、第二段階・3時限まで」と法令で定められています。
第一種運転免許 教習時限数
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習(単位:時限) | 学科教習(単位:時限) | |||||
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第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
普通車 | MT | なし・原付 | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 13時限 | 19時限 | 32時限 | 2時限 | 2時限 | |||
普通車 | AT | なし・原付 | 12時限 | 19時限 | 31時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 10時限 | 19時限 | 29時限 | 2時限 | 2時限 |
※上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
教習期限について
各取得免許ごとに教習期限(取得しなければならない期間)が定められています。
⇒教習開始後9ヵ月が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますのでご注意ください。
また、教習期限とは別に下記有効期限が定められています。
- 修了検定合格証明書有効期限⇒取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
- 仮免許有効期限⇒取得後6ヵ月
- 総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限⇒3ヵ月